国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
登録有形文化財(建造物)
主情報
名称
:
亀岡神社弊殿及び登廊
ふりがな
:
かめおかじんじゃへいでんおよびのぼりろう
亀岡神社弊殿及び登廊
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員数
:
1棟
種別1
:
宗教
種別2
:
建築物
時代
:
昭和前
年代
:
昭和前期
西暦
:
1926~1945
構造及び形式等
:
木造平屋建、瓦葺、建築面積9.6㎡
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
42 - 0100
登録回
:
73
登録告示年月日
:
2012.08.13(平成24.08.13)
登録年月日
:
2012.08.13(平成24.08.13)
追加年月日
:
登録基準1
:
国土の歴史的景観に寄与しているもの
登録基準2
:
所在都道府県
:
長崎県
所在地
:
長崎県平戸市岩の上町字亀岡1517
保管施設の名称
:
所有者名
:
宗教法人亀岡神社
所有者種別
:
非営利法人
管理団体・管理責任者名
:
亀岡神社弊殿及び登廊
解説文:
拝殿背面に幣殿を連ね、本殿と幣殿の間に登廊を架渡す。幣殿は桁行二間梁間一間、渡廊は桁行三間梁間一間、両下造桟瓦葺である。幣殿の棹縁天井をヴォールト状とし、登廊では太鼓橋状に起りをもたせ側面に欄干を配するなど、本殿と併せて独特の形式をもつ。
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
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亀岡神社弊殿及び登廊
亀岡神社弊殿及び登廊
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亀岡神社弊殿及び登廊
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亀岡神社弊殿及び登廊
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解説文
拝殿背面に幣殿を連ね、本殿と幣殿の間に登廊を架渡す。幣殿は桁行二間梁間一間、渡廊は桁行三間梁間一間、両下造桟瓦葺である。幣殿の棹縁天井をヴォールト状とし、登廊では太鼓橋状に起りをもたせ側面に欄干を配するなど、本殿と併せて独特の形式をもつ。