国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
登録有形文化財(建造物)
主情報
名称
:
遠石八幡宮手水舎
ふりがな
:
といしはちまんぐうてみずしゃ
遠石八幡宮手水舎
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員数
:
1棟
種別1
:
宗教
種別2
:
その他工作物
時代
:
昭和前
年代
:
昭和16/昭和30頃改修
西暦
:
1941/1955頃改修
構造及び形式等
:
木造、銅板葺、面積3.1㎡
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
35 - 0085
登録回
:
76
登録告示年月日
:
2013.12.24(平成25.12.24)
登録年月日
:
2013.12.24(平成25.12.24)
追加年月日
:
登録基準1
:
国土の歴史的景観に寄与しているもの
登録基準2
:
所在都道府県
:
山口県
所在地
:
山口県周南市遠石2-1408他
保管施設の名称
:
所有者名
:
宗教法人遠石八幡宮
所有者種別
:
非営利法人
管理団体・管理責任者名
:
遠石八幡宮手水舎
解説文:
神門前方の参道左手に位置する。石製手水鉢の両側に石製基礎を築き、四脚門形式の柱配置とする。本柱、控柱とも角柱で、本柱を棟までのばし、大斗肘木で棟木を受ける。控柱上部を女梁と男梁で繋いで桁を持ち出し、切妻屋根をかける。端正な意匠の手水舎。
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
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遠石八幡宮手水舎
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遠石八幡宮手水舎
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解説文
神門前方の参道左手に位置する。石製手水鉢の両側に石製基礎を築き、四脚門形式の柱配置とする。本柱、控柱とも角柱で、本柱を棟までのばし、大斗肘木で棟木を受ける。控柱上部を女梁と男梁で繋いで桁を持ち出し、切妻屋根をかける。端正な意匠の手水舎。