国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
登録有形文化財(建造物)
主情報
名称
:
桑谷第十号砂防堰堤
ふりがな
:
くわたにだいじゅうごうさぼうえんてい
著:神通川水系砂防事務所
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員数
:
1基
種別1
:
治山治水
種別2
:
土木構造物
時代
:
大正
年代
:
大正9年/昭和30年代増設
西暦
:
1920
構造及び形式等
:
石造堰堤、堤長23m、堤高4.5m、副堰堤付
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
21 - 277
登録回
:
92
登録告示年月日
:
2019.03.29(平成31.03.29)
登録年月日
:
2019.03.29(平成31.03.29)
追加年月日
:
登録基準1
:
国土の歴史的景観に寄与しているもの
登録基準2
:
所在都道府県
:
岐阜県
所在地
:
岐阜県飛騨市宮川町桑野
保管施設の名称
:
所有者名
:
岐阜県
所有者種別
:
都道府県
管理団体・管理責任者名
:
著:神通川水系砂防事務所
解説文:
第二号砂防堰堤の220メートル上流にある。堤長23メートル、堤高4・5メートル、1割勾配の空石積で堤体を立ち上げ、正面に練石積の副堰堤を附属する。土砂流出の抑制による植生の回復が進んだ渓谷中央部の景観によく馴染み、砂防施設の効果を示す。
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
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著:神通川水系砂防事務所
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解説文
第二号砂防堰堤の220メートル上流にある。堤長23メートル、堤高4・5メートル、1割勾配の空石積で堤体を立ち上げ、正面に練石積の副堰堤を附属する。土砂流出の抑制による植生の回復が進んだ渓谷中央部の景観によく馴染み、砂防施設の効果を示す。