国指定文化財等
データベース
・・・国宝、重要文化財
登録有形文化財(建造物)
主情報
名称
:
旧真法院客殿及び庫裏(西宮家住宅主屋)
ふりがな
:
きゅうしんぽういんきゃくでんおよびくり(にしみやけじゅうたくおもや)
旧真法院客殿及び庫裏(西宮家住宅主屋)
写真一覧▶
地図表示▶
解説表示▶
員数
:
1棟
種別1
:
宗教
種別2
:
建築物
時代
:
江戸
年代
:
嘉永3年(1850)
西暦
:
1850
構造及び形式等
:
木造平屋建、瓦葺、建築面積311㎡
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
29 - 0287
登録回
:
95
登録告示年月日
:
2020.04.03(令和2.04.03)
登録年月日
:
2020.04.03(令和2.04.03)
追加年月日
:
登録基準1
:
造形の規範となっているもの
登録基準2
:
所在都道府県
:
奈良県
所在地
:
奈良県桜井市大字多武峰336
保管施設の名称
:
所有者名
:
所有者種別
:
管理団体・管理責任者名
:
旧真法院客殿及び庫裏(西宮家住宅主屋)
解説文:
旧妙楽寺子院が神仏分離後、社家住宅となったもの。客殿は三列九室を配し、周囲に鞘の間や縁を廻らし大規模で、南西に唐破風玄関、南東に庫裏を付す。北に床付の座敷を据え、その南は内拝所だが旧仏間で、本尊厨子は小屋裏に据えている。子院建築の好例。
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
写真一覧
旧真法院客殿及び庫裏(西宮家住宅主屋)
写真一覧
旧真法院客殿及び庫裏(西宮家住宅主屋)
Loading
Zeom Level
Zoom Mode
解説文
旧妙楽寺子院が神仏分離後、社家住宅となったもの。客殿は三列九室を配し、周囲に鞘の間や縁を廻らし大規模で、南西に唐破風玄関、南東に庫裏を付す。北に床付の座敷を据え、その南は内拝所だが旧仏間で、本尊厨子は小屋裏に据えている。子院建築の好例。