国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
登録有形文化財(建造物)
主情報
名称
:
旧真法院塀重門(西宮家住宅塀重門)
ふりがな
:
きゅうしんぽういんへいじゅうもん(にしみやけじゅうたくへいじゅうもん)
旧真法院塀重門(西宮家住宅塀重門)
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員数
:
1棟
種別1
:
宗教
種別2
:
その他工作物
時代
:
江戸
年代
:
嘉永3年(1850)/昭和60年頃改修
西暦
:
1850
構造及び形式等
:
木造、檜皮葺(銅板仮葺)、間口2.0m
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
29 - 0289
登録回
:
95
登録告示年月日
:
2020.04.03(令和2.04.03)
登録年月日
:
2020.04.03(令和2.04.03)
追加年月日
:
登録基準1
:
国土の歴史的景観に寄与しているもの
登録基準2
:
所在都道府県
:
奈良県
所在地
:
奈良県桜井市大字多武峰336
保管施設の名称
:
所有者名
:
所有者種別
:
管理団体・管理責任者名
:
旧真法院塀重門(西宮家住宅塀重門)
解説文:
客殿南妻の玄関から西に延びる土塀に開く腕木門で、前庭と北の主庭を画す。柱は角柱で、北背面に支柱を添え、柱間中央に蟇股を据え棟木を受ける。桟唐戸を木製藁座で釣込む。銅板葺だが檜皮葺の軒付を残し、一軒疎垂木とともに軽快な印象で前庭の景観を成す。
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
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旧真法院塀重門(西宮家住宅塀重門)
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解説文
客殿南妻の玄関から西に延びる土塀に開く腕木門で、前庭と北の主庭を画す。柱は角柱で、北背面に支柱を添え、柱間中央に蟇股を据え棟木を受ける。桟唐戸を木製藁座で釣込む。銅板葺だが檜皮葺の軒付を残し、一軒疎垂木とともに軽快な印象で前庭の景観を成す。