国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(建造物)
各棟情報
名称
:
木幡家住宅(島根県松江市宍道町)
ふりがな
:
こわたけじゅうたく
棟名
:
飛雲閣
棟名ふりがな
:
ひうんかく
木幡家住宅 飛雲閣
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員数
:
1棟
種別
:
近世以前/民家
時代
:
明治
年代
:
明治35
西暦
:
1902
構造及び形式等
:
桁行八・九メートル、梁間八・二メートル、入母屋造、東面便所附属、南面新座敷棟に接続、桟瓦葺
附・棟札 一枚
明治三五年一〇月
創建及び沿革
:
棟礼、墨書、その他参考となるべき事項
:
指定番号
:
01736
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
2009.12.08(平成21.12.08)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
重文指定基準1
:
(五)流派的又は地方的特色において顕著なもの
重文指定基準2
:
所在都道府県
:
島根県
所在地
:
島根県松江市宍道町宍道1335番地
保管施設の名称
:
所有者名
:
所有者種別
:
管理団体・管理責任者名
:
木幡家住宅 飛雲閣
解説文:
木幡家は,江戸時代には酒造業を営んでいた商家で,享保18年(1733)に建築された主屋が重要文化財に指定されている。
主屋背後の座敷群は,主に明治時代に整えられた上質なつくりの接客施設で,主屋と一体となって屋敷構えを構成しており,価値が高い。
また,江戸末期にさかのぼる土蔵などの附属建物や宅地も旧態をよくとどめ,山陰地方における商家の特徴を理解する上で重要である。
関連情報
(情報の有無)
附指定
添付ファイル
なし
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木幡家住宅 飛雲閣
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木幡家住宅 飛雲閣
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解説文
木幡家は,江戸時代には酒造業を営んでいた商家で,享保18年(1733)に建築された主屋が重要文化財に指定されている。 主屋背後の座敷群は,主に明治時代に整えられた上質なつくりの接客施設で,主屋と一体となって屋敷構えを構成しており,価値が高い。 また,江戸末期にさかのぼる土蔵などの附属建物や宅地も旧態をよくとどめ,山陰地方における商家の特徴を理解する上で重要である。
関連情報
附指定
棟札
関連情報
附指定
附名称
:
棟札
附員数
:
1枚