国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(建造物)
各棟情報
名称
:
旧大浜埼通航潮流信号所施設
ふりがな
:
きゅうおおはまざきとうだいつうこうちょうりゅうしんごうしょしせつ
棟名
:
昼間潮流信号機
棟名ふりがな
:
ひるまちょうりゅうしんごうき
旧大浜埼通航潮流信号所 昼間潮流信号機(南東から)
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員数
:
1基
種別
:
近代/産業・交通・土木
時代
:
明治
年代
:
明治43
西暦
:
1910
構造及び形式等
:
鋼製
創建及び沿革
:
棟礼、墨書、その他参考となるべき事項
:
指定番号
:
02779
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
2024.08.15(令和6.08.15)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
重文指定基準1
:
(三)歴史的価値の高いもの
重文指定基準2
:
所在都道府県
:
広島県
所在地
:
広島県尾道市因島大浜町字大立場
保管施設の名称
:
所有者名
:
尾道市、国(財務省)、国(海上保安庁)
所有者種別
:
市区町村
管理団体・管理責任者名
:
旧大浜埼通航潮流信号所 昼間潮流信号機(南東から)
解説文:
瀬戸内海の狭水道、布刈瀬戸に面した因島の北東端に位置する。航行船舶に交通状況や潮流の方向を告知するため設置した通航潮流信号所施設。明治43年の設置時に、通航信号塔及び昼間潮流信号機、検潮器浪除塔を新築し、同27年建設の灯台を転用して夜間潮流信号塔とした。通航信号塔は屋根上に3つの角塔を並べ、木板で○△□の記号を表示して対向船舶の位置を知らせた。現存唯一の木造信号塔として貴重。夜間潮流信号塔は信号所の廃止後、灯台として再度点灯した。近代交通標識の主要な施設が集約された本施設は、船舶の安全航行を支えた施設群として近代海上交通史上、価値が高い。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
添付ファイル
なし
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旧大浜埼通航潮流信号所 昼間潮流信号機(南東から)
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旧大浜埼通航潮流信号所 昼間潮流信号機(南東から)
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解説文
瀬戸内海の狭水道、布刈瀬戸に面した因島の北東端に位置する。航行船舶に交通状況や潮流の方向を告知するため設置した通航潮流信号所施設。明治43年の設置時に、通航信号塔及び昼間潮流信号機、検潮器浪除塔を新築し、同27年建設の灯台を転用して夜間潮流信号塔とした。通航信号塔は屋根上に3つの角塔を並べ、木板で○△□の記号を表示して対向船舶の位置を知らせた。現存唯一の木造信号塔として貴重。夜間潮流信号塔は信号所の廃止後、灯台として再度点灯した。近代交通標識の主要な施設が集約された本施設は、船舶の安全航行を支えた施設群として近代海上交通史上、価値が高い。