国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
琉球国王朱印状〈大首里大屋子充/万暦二十三年八月廿九日〉
ふりがな
:
りゅうきゅうこくおうしゅいんじょう
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員数
:
1幅
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
第二尚氏時代
年代
:
16世紀
西暦
:
1595年
作者
:
寸法・重量
:
縦28.7 横83.7
品質・形状
:
紙本墨書
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
744
枝番
:
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
2023.06.27(令和5.06.27)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
沖縄県
所在地
:
沖縄県那覇市おもろまち3-1-1
保管施設の名称
:
沖縄県立博物館・美術館
所有者名
:
沖縄県
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
詳細解説
本状は、琉球国王が官人等を任用する際や、知行地等を給与する際に発給した公的な文書であり、首尾と紙継目に国王の朱方印(「首里之印」)が捺されていることから「御朱印」「御印判」と呼ばれていた。琉球史研究上、「辞令書」とも呼ばれてきた文書である。
本状は、「宮古島下地の首里大屋子への辞令書」として知られる数少ない古琉球の文書である。内容は、琉球国王が宮古島下地の大首里大屋子に対して新たに田畑を加増するとともに夫役権を付与したものである。現存する琉球国王朱印状中、唯一の三紙継ぎで本紙の全長が最も長く、古琉球の宮古島に関する唯一のものである。もとは宮古島の頭職を出した旧家に伝来し、戦時には熊本に疎開したことで戦(せん)禍(か)を免れた。
古琉球研究上の第一級史料と評価されており、戦災により数多くの史料が失われた沖縄において、古琉球の貴重な文字資料として古文書学および琉球史研究上においてたいへん重要である。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
なし
添付ファイル
なし
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解説文
本状は、琉球国王が官人等を任用する際や、知行地等を給与する際に発給した公的な文書であり、首尾と紙継目に国王の朱方印(「首里之印」)が捺されていることから「御朱印」「御印判」と呼ばれていた。琉球史研究上、「辞令書」とも呼ばれてきた文書である。 本状は、「宮古島下地の首里大屋子への辞令書」として知られる数少ない古琉球の文書である。内容は、琉球国王が宮古島下地の大首里大屋子に対して新たに田畑を加増するとともに夫役権を付与したものである。現存する琉球国王朱印状中、唯一の三紙継ぎで本紙の全長が最も長く、古琉球の宮古島に関する唯一のものである。もとは宮古島の頭職を出した旧家に伝来し、戦時には熊本に疎開したことで戦(せん)禍(か)を免れた。 古琉球研究上の第一級史料と評価されており、戦災により数多くの史料が失われた沖縄において、古琉球の貴重な文字資料として古文書学および琉球史研究上においてたいへん重要である。
詳細解説▶
詳細解説
琉球国王が官人や神女を任用する際や、知行地等を給与する際に発給した公的な文書は、国王の朱方印(「首里之印」)が捺(お)されることから、「御朱印」「御印判」と呼ばれていた。この国王が発給した「琉球国王朱印状」(以下、「朱印状」と称する)は琉球史研究上における重要史料であり、研究上で「辞令書」とも呼ばれてきた。現存する朱印状は百十余通しかなく、尚円の子尚真(王位一四七七~一五二六)代における嘉靖二年(一五二三)の渡唐船タカラ丸官舎職叙任に関するもの(「田名家文書」(昭和四十八年重文指定))が最古であり、王国末期の同(どう)治(ち)十三年(一八七四)までのものが残る。朱印状はその様式と発給時期により「古琉球」「過渡期」「近世琉球」の三タイプに区分される。このうち古琉球の朱印状は、沖縄県内では一五通が知られるのみである。 本文書は、数少ない古琉球の朱印状のうちの一通であり、「宮古島下地の首里大屋子への辞令書」として知られる。万暦二十三年(一五九五)に発給された、古琉球の宮古島に関する唯一のものである。現存する朱印状中で三紙を継いでいる点では唯一であり、本紙の全長は最も長い。内容は、国王が大宮古間切の下地の大首里大屋子に対して、元の島尻の首里大屋子所領から田地と畑地の所領を許すこと、人民に一定の夫役をかけることを許し、この給与分に関する「ミかない」(王府への貢租)を免除したものである。 本文書は、もとは宮古島の頭職を出した旧家の仲宗根家に伝来していたとされる。前所有者の宮里一夫氏の父栄輝氏(元沖縄県立図書館司書・琉球史研究者)が収集したものであり、第二次大戦の沖縄戦前に栄輝氏とともに熊本に疎開したことにより戦禍を免れた。 本文書は、古琉球の宮古島に関する唯一のものであり、現存する朱印状中唯一の三紙継ぎで、本紙の全長が最も長い。古琉球研究上の第一級史料と評価されており、戦災により数多くの史料が失われた沖縄において、古琉球の貴重な文字資料として歴史的価値が高く、古文書学および琉球史研究上においてたいへん重要である。