国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
親鸞自筆書状類(四通)
ふりがな
:
しんらんじひつしょじょうるい
解説表示▶
員数
:
2巻
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
鎌倉
年代
:
西暦
:
作者
:
親鸞
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00003
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1975.06.12(昭和50.06.12)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
京都府
所在地
:
保管施設の名称
:
所有者名
:
本願寺
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
第一通は下人「いや女」を「せうあみた仏」から「ひむかしの女房」(覚信尼)に譲る旨を記したもので親鸞七十一歳の筆蹟。第二通は「わうこせん」(覚信尼)にあて「いや女」の居所もなく佗しい生活を気づかったもので、親鸞の晩年の筆にかかる。第三・四通は最晩年の親鸞が頼むかたもない「いまこせんのはゝ」(覚信尼)母子の生活を慮り、彼女らの扶持を常陸の門弟らに依頼したものである。これら四通はいずれも親鸞晩年の消息を明らかにする根本史料として貴重である。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
添付ファイル
なし
解説文
第一通は下人「いや女」を「せうあみた仏」から「ひむかしの女房」(覚信尼)に譲る旨を記したもので親鸞七十一歳の筆蹟。第二通は「わうこせん」(覚信尼)にあて「いや女」の居所もなく佗しい生活を気づかったもので、親鸞の晩年の筆にかかる。第三・四通は最晩年の親鸞が頼むかたもない「いまこせんのはゝ」(覚信尼)母子の生活を慮り、彼女らの扶持を常陸の門弟らに依頼したものである。これら四通はいずれも親鸞晩年の消息を明らかにする根本史料として貴重である。
関連情報
一つ書
一、寛元元年十二月廿一日譲状(いや女の事)
一、三月廿八日書状(わこうせん宛)
一、十一月十二日書状(ひたち人々宛)
一、十一月十一日書状(いまこせんのはゝ宛)
関連情報
一つ書
一つ書主名称
:
一、寛元元年十二月廿一日譲状(いや女の事)
一つ書員数
:
一通
ト書
:
関連情報
一つ書
一つ書主名称
:
一、三月廿八日書状(わこうせん宛)
一つ書員数
:
一通
ト書
:
関連情報
一つ書
一つ書主名称
:
一、十一月十二日書状(ひたち人々宛)
一つ書員数
:
一通
ト書
:
関連情報
一つ書
一つ書主名称
:
一、十一月十一日書状(いまこせんのはゝ宛)
一つ書員数
:
一通
ト書
: