国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
後光厳天皇宸翰書状〈文和三年十二月十四日/〉
ふりがな
:
ごこうごんてんのうしんかんしょじょう
後光厳天皇宸翰書状〈文和三年十二月十四日/〉
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員数
:
1巻
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
南北朝
年代
:
1354
西暦
:
1354
作者
:
後光厳天皇
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00078
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1982.06.05(昭和57.06.05)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
京都府
所在地
:
保管施設の名称
:
所有者名
:
公益財団法人冷泉家時雨亭文庫
管理団体・管理責任者名
:
後光厳天皇宸翰書状〈文和三年十二月十四日/〉
解説文:
関白二條良基に充てられた後光厳天皇の宸翰書状で、料紙は奉書紙様の楮紙を用い、本紙、礼紙の二紙に亙って、十五行に書されている。その内容は冷泉為秀に対し、勅撰集の撰集を始めることを申し伝えるように指示されたもので、第一紙右肩にある押紙墨書によってこの書状が文和三年(一三五四)のものであることが判明する。冷泉家が勅撰撰者の機会を得なかったとされていた従前の説を修正し、後光厳天皇が冷泉為秀に撰集を委ねる御意向があったことを伝えたもので、中世文学史上の史料としても注目される。なお、附の二條良基書状は、良基がこの宸翰に添えて為秀に送ったものである。
関連情報
(情報の有無)
附指定
一つ書
なし
添付ファイル
なし
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後光厳天皇宸翰書状〈文和三年十二月十四日/〉
写真一覧
後光厳天皇宸翰書状〈文和三年十二月十四日/〉
解説文
関白二條良基に充てられた後光厳天皇の宸翰書状で、料紙は奉書紙様の楮紙を用い、本紙、礼紙の二紙に亙って、十五行に書されている。その内容は冷泉為秀に対し、勅撰集の撰集を始めることを申し伝えるように指示されたもので、第一紙右肩にある押紙墨書によってこの書状が文和三年(一三五四)のものであることが判明する。冷泉家が勅撰撰者の機会を得なかったとされていた従前の説を修正し、後光厳天皇が冷泉為秀に撰集を委ねる御意向があったことを伝えたもので、中世文学史上の史料としても注目される。なお、附の二條良基書状は、良基がこの宸翰に添えて為秀に送ったものである。
関連情報
附指定
二條良基自筆書状〈十二月十四日/前左兵衛督宛〉
関連情報
附指定
附名称
:
二條良基自筆書状〈十二月十四日/前左兵衛督宛〉
附員数
:
一通
附ト書
: