国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
淡路国大田文〈貞応二年四月日/〉
ふりがな
:
あわじのくにおおたぶみ
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員数
:
1巻
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
鎌倉
年代
:
1223
西暦
:
1223
作者
:
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00091
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1984.06.06(昭和59.06.06)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
栃木県
所在地
:
保管施設の名称
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
本文書は、承久の乱直後の貞応二年(一二二三)四月淡路国の在庁官人が、執権北条泰時の命を受けた守護長沼宗政の指揮の下に作成した大田文の原本である。
料紙は楮紙十二紙で、首に「淡路国 二郡/注進 國領并庄薗田畠地頭注文事」とあり、次いで津名、三原両郡の荘公領並びに新旧地頭を書上げている。各荘園名には朱の領主名注記があり、国衙、荘園領田、浦及び地頭には朱拘点が付されている。巻末には貞応二年四月日右馬允藤原朝臣某等四名の国衙在庁官人が連署した注進文七行、次いで同年四月三十日に同じく在庁官人が連署した起請文が十行に記され、各紙継目裏には在庁散位藤原朝臣某の花押がある。
大田文は鎌倉時代に作られたもので、一国ごとの田地の面積、領有関係などを記録した土地台帳であるが、中世を通じて一国平均役や御家人役などの課役賦課の原簿となった。現在、大田文の本文は二十一種が知られ、うち十三種がほぼ完全な形でその内容が判明しているが、本文書は鎌倉時代作成当時の数少ない大田文原本として珍しく、淡路国の十三世紀初めの状況を明らかにして価値が高い。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
なし
添付ファイル
なし
解説文
本文書は、承久の乱直後の貞応二年(一二二三)四月淡路国の在庁官人が、執権北条泰時の命を受けた守護長沼宗政の指揮の下に作成した大田文の原本である。 料紙は楮紙十二紙で、首に「淡路国 二郡/注進 國領并庄薗田畠地頭注文事」とあり、次いで津名、三原両郡の荘公領並びに新旧地頭を書上げている。各荘園名には朱の領主名注記があり、国衙、荘園領田、浦及び地頭には朱拘点が付されている。巻末には貞応二年四月日右馬允藤原朝臣某等四名の国衙在庁官人が連署した注進文七行、次いで同年四月三十日に同じく在庁官人が連署した起請文が十行に記され、各紙継目裏には在庁散位藤原朝臣某の花押がある。 大田文は鎌倉時代に作られたもので、一国ごとの田地の面積、領有関係などを記録した土地台帳であるが、中世を通じて一国平均役や御家人役などの課役賦課の原簿となった。現在、大田文の本文は二十一種が知られ、うち十三種がほぼ完全な形でその内容が判明しているが、本文書は鎌倉時代作成当時の数少ない大田文原本として珍しく、淡路国の十三世紀初めの状況を明らかにして価値が高い。