国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
後村上天皇宸翰書状
ふりがな
:
ごむらかみてんのうしんかんしょじょう
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員数
:
1巻、1幅
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
南北朝
年代
:
西暦
:
作者
:
後村上天皇
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00103
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1986.06.06(昭和61.06.06)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
愛知県
所在地
:
保管施設の名称
:
所有者名
:
音羽産業株式会社
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
後村上天皇宸翰書状を一巻、一幅に装したもので、首尾完存する三通と断簡七通からなり、年紀はないが、文意よりみておおよそ正平十六年(一三六一)、十七年頃、後村上天皇が侍臣に賜つたものと考えられる。うち巻子装の第一、二通には具足など武具に関する事項がみえ、第三通はある人の任官のことを賀せられ、併せて足利方の諸将の動向につき報ぜられており、第四通は禅閤の病悩に対する見舞の事、天皇の楽道に関する記事が見えている。第五通から第九通に至る五通はすべて断簡の書状で、第七通は四国合戦における細川清氏の敗死について述べられ、第九通からは、正平十六年七、八月の畿内における南北両軍の動静などが窺える。また、「四海太平之春」にはじまる掛幅装の一通は、後村上天皇が侍臣に対し年頭の賀詞を述べられたものである。
一三枚の料紙いずれの紙背にも界高二三・九センチ、界幅二・三センチの経巻の金界線の痕跡をとどめており、巻子装第一紙には、法華経第一、方便品第二の中なる偈の文字がわずかに認められる。この経文の書写がいつ誰の手になるものであるかは不明であるが、正平二十三年(一三六八)三月十一日、摂津住吉の行宮において崩御された後村上天皇のために、その自筆書状を継ぎ合わせ、紙背を飜して供養経の料紙に用いたもので、亡き天皇の供養にさいし、天皇近侍の結縁者によって書写されたと考えられる。
本書状は、後村上天皇の晩年の自筆書状のまとまった遺品として貴重であり、当時の政治情勢の一端を伝えて注目される。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
なし
添付ファイル
なし
解説文
後村上天皇宸翰書状を一巻、一幅に装したもので、首尾完存する三通と断簡七通からなり、年紀はないが、文意よりみておおよそ正平十六年(一三六一)、十七年頃、後村上天皇が侍臣に賜つたものと考えられる。うち巻子装の第一、二通には具足など武具に関する事項がみえ、第三通はある人の任官のことを賀せられ、併せて足利方の諸将の動向につき報ぜられており、第四通は禅閤の病悩に対する見舞の事、天皇の楽道に関する記事が見えている。第五通から第九通に至る五通はすべて断簡の書状で、第七通は四国合戦における細川清氏の敗死について述べられ、第九通からは、正平十六年七、八月の畿内における南北両軍の動静などが窺える。また、「四海太平之春」にはじまる掛幅装の一通は、後村上天皇が侍臣に対し年頭の賀詞を述べられたものである。 一三枚の料紙いずれの紙背にも界高二三・九センチ、界幅二・三センチの経巻の金界線の痕跡をとどめており、巻子装第一紙には、法華経第一、方便品第二の中なる偈の文字がわずかに認められる。この経文の書写がいつ誰の手になるものであるかは不明であるが、正平二十三年(一三六八)三月十一日、摂津住吉の行宮において崩御された後村上天皇のために、その自筆書状を継ぎ合わせ、紙背を飜して供養経の料紙に用いたもので、亡き天皇の供養にさいし、天皇近侍の結縁者によって書写されたと考えられる。 本書状は、後村上天皇の晩年の自筆書状のまとまった遺品として貴重であり、当時の政治情勢の一端を伝えて注目される。