国宝・重要文化財(美術工芸品)
 主情報
名称 後村上天皇宸翰書状
ふりがな ごむらかみてんのうしんかんしょじょう
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員数 1巻、1幅
種別 古文書
日本
時代 南北朝
年代
西暦
作者 後村上天皇
寸法・重量
品質・形状
ト書
画賛・奥書・銘文等
伝来・その他参考となるべき事項
指定番号(登録番号) 00103
枝番 00
国宝・重文区分 重要文化財
重文指定年月日 1986.06.06(昭和61.06.06)
国宝指定年月日
追加年月日
所在都道府県 愛知県
所在地
保管施設の名称
所有者名 音羽産業株式会社
管理団体・管理責任者名

解説文:
 後村上天皇宸翰書状を一巻、一幅に装したもので、首尾完存する三通と断簡七通からなり、年紀はないが、文意よりみておおよそ正平十六年(一三六一)、十七年頃、後村上天皇が侍臣に賜つたものと考えられる。うち巻子装の第一、二通には具足など武具に関する事項がみえ、第三通はある人の任官のことを賀せられ、併せて足利方の諸将の動向につき報ぜられており、第四通は禅閤の病悩に対する見舞の事、天皇の楽道に関する記事が見えている。第五通から第九通に至る五通はすべて断簡の書状で、第七通は四国合戦における細川清氏の敗死について述べられ、第九通からは、正平十六年七、八月の畿内における南北両軍の動静などが窺える。また、「四海太平之春」にはじまる掛幅装の一通は、後村上天皇が侍臣に対し年頭の賀詞を述べられたものである。
 一三枚の料紙いずれの紙背にも界高二三・九センチ、界幅二・三センチの経巻の金界線の痕跡をとどめており、巻子装第一紙には、法華経第一、方便品第二の中なる偈の文字がわずかに認められる。この経文の書写がいつ誰の手になるものであるかは不明であるが、正平二十三年(一三六八)三月十一日、摂津住吉の行宮において崩御された後村上天皇のために、その自筆書状を継ぎ合わせ、紙背を飜して供養経の料紙に用いたもので、亡き天皇の供養にさいし、天皇近侍の結縁者によって書写されたと考えられる。
 本書状は、後村上天皇の晩年の自筆書状のまとまった遺品として貴重であり、当時の政治情勢の一端を伝えて注目される。
関連情報
    (情報の有無)
  附指定 なし
  一つ書 なし
  添付ファイル なし