国宝・重要文化財(美術工芸品)
 主情報
名称 : 後村上天皇宸翰書状
ふりがな : ごむらかみてんのうしんかんしょじょう
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員数 : 1巻、1幅
種別 : 古文書
国 : 日本
時代 : 南北朝
年代 :
西暦 :
作者 : 後村上天皇
寸法・重量 :
品質・形状 :
ト書 :
画賛・奥書・銘文等 :
伝来・その他参考となるべき事項 :
指定番号(登録番号) : 00103
枝番 : 00
国宝・重文区分 : 重要文化財
重文指定年月日 : 1986.06.06(昭和61.06.06)
国宝指定年月日 :
追加年月日 :
所在都道府県 : 愛知県
所在地 :
保管施設の名称 :
所有者名 : 音羽産業株式会社
管理団体・管理責任者名 :

解説文:
 後村上天皇宸翰書状を一巻、一幅に装したもので、首尾完存する三通と断簡七通からなり、年紀はないが、文意よりみておおよそ正平十六年(一三六一)、十七年頃、後村上天皇が侍臣に賜つたものと考えられる。うち巻子装の第一、二通には具足など武具に関する事項がみえ、第三通はある人の任官のことを賀せられ、併せて足利方の諸将の動向につき報ぜられており、第四通は禅閤の病悩に対する見舞の事、天皇の楽道に関する記事が見えている。第五通から第九通に至る五通はすべて断簡の書状で、第七通は四国合戦における細川清氏の敗死について述べられ、第九通からは、正平十六年七、八月の畿内における南北両軍の動静などが窺える。また、「四海太平之春」にはじまる掛幅装の一通は、後村上天皇が侍臣に対し年頭の賀詞を述べられたものである。
 一三枚の料紙いずれの紙背にも界高二三・九センチ、界幅二・三センチの経巻の金界線の痕跡をとどめており、巻子装第一紙には、法華経第一、方便品第二の中なる偈の文字がわずかに認められる。この経文の書写がいつ誰の手になるものであるかは不明であるが、正平二十三年(一三六八)三月十一日、摂津住吉の行宮において崩御された後村上天皇のために、その自筆書状を継ぎ合わせ、紙背を飜して供養経の料紙に用いたもので、亡き天皇の供養にさいし、天皇近侍の結縁者によって書写されたと考えられる。
 本書状は、後村上天皇の晩年の自筆書状のまとまった遺品として貴重であり、当時の政治情勢の一端を伝えて注目される。
関連情報
    (情報の有無)
  附指定 なし
  一つ書 なし
  添付ファイル なし