国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
織田信長自筆書状〈十月二日/長岡与一郎宛〉
ふりがな
:
おだのぶながじひつしょじょう
織田信長自筆書状〈十月二日/長岡与一郎宛〉
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員数
:
1通
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
桃山
年代
:
1588
西暦
:
1588
作者
:
織田信長
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00112
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1988.06.06(昭和63.06.06)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
東京都
所在地
:
東京都文京区目白台1-1-1
保管施設の名称
:
公益財団法人永青文庫
所有者名
:
公益財団法人永青文庫
管理団体・管理責任者名
:
織田信長自筆書状〈十月二日/長岡与一郎宛〉
解説文:
織田信長(一五三四~八二)が長岡与一郎(細川忠興)に与えた自筆の感状である。天正五年(一五七七)八月、松永久秀・久通父子が信長に反旗を翻した時、その党である森秀光、海老名勝正らが大和片岡城に拠って信長に抗したが、惟任光秀、長岡藤孝らの攻撃をうけて十月一日片岡城は落城した。この時、藤孝の嫡男与一郎(一五六三~一六四五)は、当時十五歳にして、弟の頓五郎(昌興)とともに片岡城に一番乗りの功名を立てた。このことは『信長公記』の同日条にも「両人之働無比類之旨被成御感、忝も信長公御感状被成下後代之面目也」とみえている。
十月二日付の信長の書状は、与一郎の折紙の報告に対し、その軍功を賞したもので、本文は「おりかみ披見候、いよいよ働候事候、無油断馳走候へく候、かしく」と極めて簡潔であるが、信長の人柄を偲ばせるところがある。また、附として堀秀政副状は、信長の馬廻り衆の堀秀政(一五五三~九〇)が、この感状が信長の自筆であることを証明したものである。
信長の書状は「天下布武」の印を捺したものなど、あわせて千百二十二通を数えるが、それらのほとんどは右筆の手になり、信長自筆と伝えるのはわずか十数通のみである。本書状は、細川家に伝来した最も確かな信長自筆書状として注目される。
関連情報
(情報の有無)
附指定
一つ書
なし
添付ファイル
なし
写真一覧
織田信長自筆書状〈十月二日/長岡与一郎宛〉
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織田信長自筆書状〈十月二日/長岡与一郎宛〉
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解説文
織田信長(一五三四~八二)が長岡与一郎(細川忠興)に与えた自筆の感状である。天正五年(一五七七)八月、松永久秀・久通父子が信長に反旗を翻した時、その党である森秀光、海老名勝正らが大和片岡城に拠って信長に抗したが、惟任光秀、長岡藤孝らの攻撃をうけて十月一日片岡城は落城した。この時、藤孝の嫡男与一郎(一五六三~一六四五)は、当時十五歳にして、弟の頓五郎(昌興)とともに片岡城に一番乗りの功名を立てた。このことは『信長公記』の同日条にも「両人之働無比類之旨被成御感、忝も信長公御感状被成下後代之面目也」とみえている。 十月二日付の信長の書状は、与一郎の折紙の報告に対し、その軍功を賞したもので、本文は「おりかみ披見候、いよいよ働候事候、無油断馳走候へく候、かしく」と極めて簡潔であるが、信長の人柄を偲ばせるところがある。また、附として堀秀政副状は、信長の馬廻り衆の堀秀政(一五五三~九〇)が、この感状が信長の自筆であることを証明したものである。 信長の書状は「天下布武」の印を捺したものなど、あわせて千百二十二通を数えるが、それらのほとんどは右筆の手になり、信長自筆と伝えるのはわずか十数通のみである。本書状は、細川家に伝来した最も確かな信長自筆書状として注目される。
関連情報
附指定
十月二日堀秀政副状
関連情報
附指定
附名称
:
十月二日堀秀政副状
附員数
:
附ト書
: