国宝・重要文化財(美術工芸品)
 主情報
名称 民経記〈自筆本/〉
ふりがな みんけいき
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員数 48巻
種別 古文書
日本
時代 鎌倉
年代
西暦
作者
寸法・重量
品質・形状
ト書
画賛・奥書・銘文等
伝来・その他参考となるべき事項
指定番号(登録番号) 00116
枝番 00
国宝・重文区分 重要文化財
重文指定年月日 1989.06.12(平成1.06.12)
国宝指定年月日
追加年月日
所在都道府県 千葉県
所在地 国立歴史民俗博物館 千葉県佐倉市城内町117
保管施設の名称 国立歴史民俗博物館
所有者名 大学共同利用機関法人人間文化研究機構
管理団体・管理責任者名

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解説文:
 『民経記』は、鎌倉時代の公卿であった民部卿藤原経光(一二一二-七四)の日記で、『経光卿記』とも呼ばれている。記主の経光は、治部権少輔、左右大弁、蔵人頭を経て、仁治二年(一二四一)に従三位に昇り、以後権中納言、民部卿等を歴任した。この経光の家は、父頼資の時に勘解由小路と号し、後には広橋と称している。
 本巻はもとは広橋家に伝来したもので、経光自筆本四十八巻の他に、その子孫である兼仲、光業等の写本六巻、一帖、三冊(鎌倉後期~江戸前期)を含んでいる。所収記事は、経光が叙爵された直後の嘉禄二年(一二二六)四月一日より、断続して経光が五六歳、正二位民部卿であった文永五年(一二六八)十一月十六日までである。自筆原本のうち本記は四十二巻で、これは暦記七巻と、文書を飜した料紙に書かれたもの三十五巻の二種に分けられ、別記は寛元三年(一二四五)十一月・十二月の大仁王法参仕記等六巻を存している。
 体裁は各巻ともほぼ同一の巻子装になり、暦記を除く各巻の料紙は、いずれも文書を飜して用いたもので、大部分が天地に横墨界を施しているが、暦記では間明きの行数の異なる各種の具注暦を用いている。本文には首付、頭注、墨訂正や傍注のほか裏書などもみえ、各巻の末に経光をはじめ光業等の奥書を記すものも多い。
 各巻の内容は、経光の経歴を反映して当時の朝儀や関白の動静等を明らかにし、特に経光の蔵人時代の記事を収めた巻が数多く現存している。たとえば伊勢公卿勅使発遣や、近衛家実の女長子(鷹司院)の入内に関する記事は詳細で、時に社会情勢にかかわる記述もみられる。
 また、これらのなかには、本記に同時期の暦記と、文書を飜した料紙に書かれた日次記が併存するものが四例あり、日記の作成のあり方を考える上に注目される。さらに、各巻の紙背【しはい】にはほとんど文書が存し、父頼資宛ての書状をはじめ申状、院庁下文、補任状等、多岐にわたっている。
 このように本巻は、記主経光の自筆本を多数存し、鎌倉中期の朝儀や貴族社会の様相等を明らかにして貴重である。
関連情報
    (情報の有無)
  附指定
  一つ書 なし
  添付ファイル なし