国宝・重要文化財(美術工芸品)
 主情報
名称 勘仲記〈自筆本/〉
ふりがな かんちゅうき
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員数 83巻
種別 古文書
日本
時代 鎌倉
年代
西暦
作者
寸法・重量
品質・形状
ト書
画賛・奥書・銘文等
伝来・その他参考となるべき事項
指定番号(登録番号) 00126
枝番 00
国宝・重文区分 重要文化財
重文指定年月日 1990.06.29(平成2.06.29)
国宝指定年月日
追加年月日
所在都道府県 千葉県
所在地 国立歴史民俗博物館 千葉県佐倉市城内町117
保管施設の名称 国立歴史民俗博物館
所有者名 大学共同利用機関法人人間文化研究機構
管理団体・管理責任者名

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解説文:
 『勘仲記』は、鎌倉時代の公卿、権中納言勘解由小路【かでのこうじ】兼仲(一二四四-一三〇八)の日記で、『兼仲卿記』とも呼ばれている。兼仲は、『民経記』の記主経光の次男にあたり、治部少輔、蔵人、左右の弁官等を経て、永仁元年(一二九三)権中納言となったが、その間に摂関家の執事も勤めた。なお、兼仲の子孫は後に広橋と称している。
 この兼仲自筆本八十三巻は、もとは広橋家に伝来したもので、所収記事は兼仲三一歳の文永十一年(一二七四)より途中断絶しながら五七歳の正安二年(一三〇〇)までの二七年間を存し、暦記五巻と、文書を翻した料紙に書かれた七八巻からなる。
 体裁は各巻とも巻子装で、日次記の料紙は文書を翻し、天地に横墨罫を施して用い、暦記は空行一行の具注暦を用いており、各巻末に子孫の光業、兼秀が奥書を記すものもある。
 各巻の内容は、兼仲の経歴を反映して、当時の政務上の事件に関わる記事が多いが、たとえば文永、弘安の二度の元寇に関する記事や、朝廷と幕府との関係を示す記事など注目すべき記述もみられる。また、このうち弘安七年と永仁二年については、日次記と暦記が併存しており、暦記に記事を貼り継いだ部分もあって、当時の日記作成のあり方の一端を示して注目される。
 さらに暦記を除く各巻の紙背文書は一二〇〇通余に及ぶ。その内容は多岐にわたるが、摂関家の所領や、蔵人所の供御人に関する書状、申状等が多く、日記本文とあいまって、鎌倉時代後期の政治、経済史研究上の貴重な史料となっている。
関連情報
    (情報の有無)
  附指定 なし
  一つ書 なし
  添付ファイル なし