国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
勘仲記〈自筆本/〉
ふりがな
:
かんちゅうき
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員数
:
83巻
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
鎌倉
年代
:
西暦
:
作者
:
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00126
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1990.06.29(平成2.06.29)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
千葉県
所在地
:
国立歴史民俗博物館 千葉県佐倉市城内町117
保管施設の名称
:
国立歴史民俗博物館
所有者名
:
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
『勘仲記』は、鎌倉時代の公卿、権中納言勘解由小路【かでのこうじ】兼仲(一二四四-一三〇八)の日記で、『兼仲卿記』とも呼ばれている。兼仲は、『民経記』の記主経光の次男にあたり、治部少輔、蔵人、左右の弁官等を経て、永仁元年(一二九三)権中納言となったが、その間に摂関家の執事も勤めた。なお、兼仲の子孫は後に広橋と称している。
この兼仲自筆本八十三巻は、もとは広橋家に伝来したもので、所収記事は兼仲三一歳の文永十一年(一二七四)より途中断絶しながら五七歳の正安二年(一三〇〇)までの二七年間を存し、暦記五巻と、文書を翻した料紙に書かれた七八巻からなる。
体裁は各巻とも巻子装で、日次記の料紙は文書を翻し、天地に横墨罫を施して用い、暦記は空行一行の具注暦を用いており、各巻末に子孫の光業、兼秀が奥書を記すものもある。
各巻の内容は、兼仲の経歴を反映して、当時の政務上の事件に関わる記事が多いが、たとえば文永、弘安の二度の元寇に関する記事や、朝廷と幕府との関係を示す記事など注目すべき記述もみられる。また、このうち弘安七年と永仁二年については、日次記と暦記が併存しており、暦記に記事を貼り継いだ部分もあって、当時の日記作成のあり方の一端を示して注目される。
さらに暦記を除く各巻の紙背文書は一二〇〇通余に及ぶ。その内容は多岐にわたるが、摂関家の所領や、蔵人所の供御人に関する書状、申状等が多く、日記本文とあいまって、鎌倉時代後期の政治、経済史研究上の貴重な史料となっている。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
なし
添付ファイル
なし
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解説文
『勘仲記』は、鎌倉時代の公卿、権中納言勘解由小路【かでのこうじ】兼仲(一二四四-一三〇八)の日記で、『兼仲卿記』とも呼ばれている。兼仲は、『民経記』の記主経光の次男にあたり、治部少輔、蔵人、左右の弁官等を経て、永仁元年(一二九三)権中納言となったが、その間に摂関家の執事も勤めた。なお、兼仲の子孫は後に広橋と称している。 この兼仲自筆本八十三巻は、もとは広橋家に伝来したもので、所収記事は兼仲三一歳の文永十一年(一二七四)より途中断絶しながら五七歳の正安二年(一三〇〇)までの二七年間を存し、暦記五巻と、文書を翻した料紙に書かれた七八巻からなる。 体裁は各巻とも巻子装で、日次記の料紙は文書を翻し、天地に横墨罫を施して用い、暦記は空行一行の具注暦を用いており、各巻末に子孫の光業、兼秀が奥書を記すものもある。 各巻の内容は、兼仲の経歴を反映して、当時の政務上の事件に関わる記事が多いが、たとえば文永、弘安の二度の元寇に関する記事や、朝廷と幕府との関係を示す記事など注目すべき記述もみられる。また、このうち弘安七年と永仁二年については、日次記と暦記が併存しており、暦記に記事を貼り継いだ部分もあって、当時の日記作成のあり方の一端を示して注目される。 さらに暦記を除く各巻の紙背文書は一二〇〇通余に及ぶ。その内容は多岐にわたるが、摂関家の所領や、蔵人所の供御人に関する書状、申状等が多く、日記本文とあいまって、鎌倉時代後期の政治、経済史研究上の貴重な史料となっている。