記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
 主情報
名称 木地屋の生活伝承
ふりがな きじやのせいかつでんしょう
木地屋の生活伝承
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種別1 風俗慣習
種別2 生産・生業
その他参考となるべき事項 ※所在地が2都県以上にわたる広域な選択です。
記録:『木地師の習俗1(滋賀県・三重県)(無形の民俗資料記録第8集)』(文化財保護委員会・昭和43年3月28日)
『木地師の習俗2(愛知県・岐阜県)(無形の民俗資料記録第11集)』(文化財保護委員会・昭和44年3月28日)
『木地師の習俗3(新潟県・石川県)(無形の民俗資料記録第19集)』(文化庁文化財保護部・昭和49年3月27日)
※この習俗に関する用具は、昭和47年8月3日に「北陸地方の木地製作用具」、平成18年3月15日に「糸魚川木地屋の製作用具と製品コレクション」として重要有形民俗文化財に指定されている。
選択番号 1
選択年月日 1955.03.00(昭和30.03.00)
追加年月日
選択基準1 (一)由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
選択基準2
選択基準3
所在都道府県、地域
所在地
保護団体名 特定せず
木地屋の生活伝承
写真一覧
解説文:
 木地師とは木地を加工することを専門とする人びとのことをいう。轆轤を使う轆轤師と杓子作りなどの木工に従事する杓子師とがおり、いずれも山地を渡り歩きながら生活したため独特の習俗を保持してきた。(※解説は選択当時のものをもとにしています)
関連情報
    (情報の有無)
  添付ファイル なし