国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
主情報
名称
:
白山神社舞楽
ふりがな
:
はくさんじんじゃぶがく
泰平楽
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解説表示▶
種別1
:
民俗芸能
種別2
:
渡来芸・舞台芸
その他参考となるべき事項
:
選択番号
:
1
選択年月日
:
1973.11.05(昭和48.11.05)
追加年月日
:
選択基準1
:
選択基準2
:
選択基準3
:
所在都道府県、地域
:
新潟県
所在地
:
保護団体名
:
能生白山神社舞楽保存会
泰平楽
解説文:
この芸能は新潟県西頸城郡能生町大字能生の能生白山神社の祭礼の祭(四月二十四日)に奉納される舞楽で、別名を「稚児舞」ともいい、能生の氏子によって演じられる。舞台を四角の池の中央に作り、楽屋とは十七メートルの橋がかりで結び、これに合う特殊な演出法を生み出している。
伝承曲目は次の十一曲である。「振鉾」(稚児二人)、「候礼」(稚児四人)、「童羅利」(稚児一人)、「地久」(稚児四人)、「能抜頭」(大人一人)、「泰平楽」(稚児四人)、 「納蘇利」(大人二人)、「弓法楽」(稚児四人)、「児抜頭」(稚児一人)、「輪歌」(稚児四人)、「陵王」(大人一人)。以上は四天王寺舞楽の流れをくむと伝えている。
北陸から東北へかけて、中世に中央から伝播した舞楽が地方化を深めて伝承されたものの一つである。
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
写真一覧
泰平楽
写真一覧
泰平楽
解説文
この芸能は新潟県西頸城郡能生町大字能生の能生白山神社の祭礼の祭(四月二十四日)に奉納される舞楽で、別名を「稚児舞」ともいい、能生の氏子によって演じられる。舞台を四角の池の中央に作り、楽屋とは十七メートルの橋がかりで結び、これに合う特殊な演出法を生み出している。 伝承曲目は次の十一曲である。「振鉾」(稚児二人)、「候礼」(稚児四人)、「童羅利」(稚児一人)、「地久」(稚児四人)、「能抜頭」(大人一人)、「泰平楽」(稚児四人)、 「納蘇利」(大人二人)、「弓法楽」(稚児四人)、「児抜頭」(稚児一人)、「輪歌」(稚児四人)、「陵王」(大人一人)。以上は四天王寺舞楽の流れをくむと伝えている。 北陸から東北へかけて、中世に中央から伝播した舞楽が地方化を深めて伝承されたものの一つである。