国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
三河国分尼寺跡
ふりがな
:
みかわこくぶんにじあと
三河国分尼寺跡史跡公園
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種別1
:
史跡
種別2
:
時代
:
年代
:
西暦
:
面積
:
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
270
特別区分
:
特別以外
指定年月日
:
1922.10.12(大正11.10.12)
特別指定年月日
:
追加年月日
:
1972.04.22(昭和47.04.22)
指定基準
:
三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡
所在都道府県
:
愛知県
所在地(市区町村)
:
豊川市八幡町
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
三河国分尼寺跡史跡公園
解説文:
詳細解説
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
添付ファイル
なし
写真一覧
三河国分尼寺跡史跡公園
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三河国分尼寺跡史跡公園
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詳細解説
國分寺舊阯ノ東北ニ當リ現曹洞宗清光寺境内ニ土壇アリ 礎石ヲ存シ舊規ノ見ルヘキモノアリ 附近ヨリ奈良朝時代ノ特徴アル古瓦ヲ出ス S47-5-110三河国分尼寺跡.txt: 豊川市街地の東南方、踊山丘陵の裾に位置する三河国分尼寺跡は、すでに大正11年に史跡指定されたものである。しかし、昭和42年、農地改良事業にともなう発掘調査の結果、既指定地域の東部に伽藍枢要部が検出されるに及んで南大門・東回廊の一部等が指定地外にあることが判明したので、指定地が伽藍枢要部全体に及ぶよう追加したものである。 なお、伽藍配置は南北線上に南大門・中門・金堂・講堂が位置し、中門からのびる回廊は複廊で講堂に取りついている。
関連情報
指定等後に行った措置
1972.04.22(昭和47.04.22)
関連情報
指定等後に行った措置
異動年月日
:
1972.04.22(昭和47.04.22)
異動種別1
:
追加指定
異動種別2
:
異動種別3
:
異動内容
: