国指定文化財等
データベース
・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
東山官衙遺跡
ふりがな
:
ひがしやまかんがいせき
東山官衙遺跡
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種別1
:
史跡
種別2
:
時代
:
年代
:
西暦
:
面積
:
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
特別区分
:
指定年月日
:
1999.01.28(平成11.01.28)
特別指定年月日
:
追加年月日
:
指定基準
:
二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡
所在都道府県
:
宮城県
所在地(市区町村)
:
加美郡加美町
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
東山官衙遺跡
解説文:
詳細解説
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
なし
添付ファイル
なし
写真一覧
東山官衙遺跡
東山官衙遺跡
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東山官衙遺跡
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東山官衙遺跡
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詳細解説
東山官衙遺跡は宮城県北部に所在する古代の遺跡で,郷土史家の板垣剛夫氏が土塁状の高まりや礎石,古代の土器や瓦を発見し,陸奥国加美郡衙の可能性を指摘したことにより注目された。昭和61年からの宮城県教育委員会(多賀城跡調査研究所)と宮崎町教育委員会による発掘調査の結果,築地や門及び規則的に配置された掘立柱建物等の遺構がきわめて良好な保存状況で確認され,古代官衙遺跡であることが判明した。 遺跡は大崎平野め西端、奥羽山脈から南東にのびる丘陵先端の台地上,標帯約80mの平坦面に立地する。台地上は北東部を除いて周囲に谷が入り込み,独立した地形をなし,南側には比高約20mの沖積地が展開する。台地の平坦面は東西豹300m、南北約250mの方形にちかい形状を呈し,遺跡はその全面に展開する。台地の縁辺には築地塀が巡り,その南辺中央の谷部には正門となる掘立柱の八脚門がある。築地塀は遺跡全体の区画施設であり,北辺の築地塀の外側は大溝が伴い防御性に優れた構 造となる。 遺跡のほぼ中央には幅3mの南北の大溝があり,遺跡を東西に二分する。大溝の東側には、板塀で囲まれた東西57m,南北52mの方形の区画がある。この南辺には入口があり,区画内には中央の広場の北側と東西両側に桁行5間,梁間2間ないし3間の掘立柱建物が配置される。構造と建物配置からみてこの区画は政庁で,北の建物が正殿,東西の建物が脇殿と考えられる。この区画の北側からは多数の掘立柱建物と「館上」「上厨」等の墨書土器が出土しており,さらにその東側には鉄器や漆製品の工房と推定される掘立柱建物と竪穴住居がある。大溝の西側には、梁間3間、桁間3間ないし4間を主とした総柱建物が規則的に配置される。総柱建物は掘立柱建物から礎石建物に変化する。周辺からは多量の焼米が出土しており正倉と考えられ,北側の掘立柱建物群はその管理施設と考えられる。遺跡内には官衙の設置や造営・経営に関係すると考えられる竪穴住居もかなりある。この道跡は多賀城創建瓦と同じ瓦や土器の出土から,8世紀前半から中頃に造営され10世紀中頃に廃絶したと考えられる。 東山官衙遺跡は政庁・倉庫と考えられる施設の構成からみて主要な施設が一カ所にまとまる形態の郡衙の可能性が強い。この地域は陸奥国加美郡にあたり,墨書土器の「上厨」の「上」は加美郡を意味する可能性が高い。一方、台地上に立地し遺跡全体を築地塀や大溝で区画するという構造は、郡衙よりも東北地方の城柵に一般的である。 この地域は陸奥国の政治・軍事の拠点である多賀城の北約40血に位置し,奈良時代前期までは律令体制に組込まれていなかったと考えられる。こうした背景のもと,防御性に優れた築地塀や大溝という外郭施設を備えたことが考えられる。したがって,この遺跡時宮城県北部における律令体制の成立や官衙の構造を具体的に知る上できわめて重要である。よって史跡に指定し保護しようとするものである。