国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
下之郷遺跡
ふりがな
:
しものごういせき
下之郷遺跡
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種別1
:
史跡
種別2
:
時代
:
年代
:
西暦
:
面積
:
33096.24 m
2
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
38
特別区分
:
特別以外
指定年月日
:
2002.03.19(平成14.03.19)
特別指定年月日
:
追加年月日
:
2020.10.06(令和2.10.06)
指定基準
:
一.貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡
所在都道府県
:
滋賀県
所在地(市区町村)
:
守山市下之郷町
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
下之郷遺跡
解説文:
詳細解説
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
添付ファイル
なし
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下之郷遺跡
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下之郷遺跡
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詳細解説
下之郷遺跡は琵琶湖の南岸に注ぐ野洲川流域に形成された沖積地に向かい,東から西に緩やかに傾斜する扇状地の端部に営まれた,弥生時代中期の環濠集落跡である。昭和58年,都市計画道路の建設に伴う守山市教育委員会による発掘調査により3重の濠が南北で確認され,巨大な環濠集落であることが判明した。その後小規模な調査を重ねた結果,3重の環濠のさらに外側にも濠があり,最多で9重になることが確認された。最も内側の濠で囲まれた範囲は東西262m,南北201mで約4.2ha,最も外側の濠を含めると約25haに達するものと推測されている。 環濠は幅5m,深さ1.5mである。最も内側の濠の北西側においては幅3mにわたって土が埋められ土橋状を呈する。その両側には柵,環濠の内側には門柱や掘立柱建物と考えられる柱穴群がそれぞれ確認され,ここが出入り口であったことを示唆する。なお,この周辺から銅剣・磨製石剣・打製石鏃などの武器が出土しており,出入り口付近で戦闘行為があったという考えもある。 住居跡は三重の環濠の内外から発見されている。特に内側からは多数の柱穴が発見され多くの掘立柱建物や壁立式建物があったことを示している。その中心部には,溝によって区画された東西75m,南北100mの方形区画があり,内側には他よりも規模の大きい独立棟持柱をもつ掘立柱建物が確認された。ここが集落の中枢部であったと考えられる。 出土遺物は豊富である。土器・石器のみならず,金属器や木製品が良好な状態で多数検出されている。このほかにも,樹木,葉,種子や動物の骨なども遺存しており,当時の自然環境や人々の食生活を考える上で貴重である。 下之郷遺跡は,近江地域で最大規模の環濠集落である。しかも,出入り口や方形区画が確認される等,集落の内部構造が判明し,多種多量の遺物,とりわけ木製品や自然遺物が良好な状態で遺存しており,弥生時代中期の政治動向や社会,さらには当時の人々の暮らしや環境などを知る上できわめて貴重な遺跡である。よって史跡に指定し,保護を図ろうとするものである。 下之郷遺跡は琵琶湖の南岸に注ぐ野洲川流域に形成された沖積地にあり,東から西に緩やかに傾斜する扇状地の端部に営まれた,弥生時代中期の環濠集落跡である。昭和58年,都市計画道路の建設に伴う守山市教育委員会による発掘調査により3重の溝が南北で確認され,巨大な環濠集落であることが判明した。その後の小規模な調査を重ねた結果,3重の環濠のさらに外側にも溝があり,最多で9重になることが確認された。一番内側の濠で囲まれた範囲は330m,南北260mで約7ha,もっとも外側の濠を含めると約22haに達するものと推測されている。 環濠は幅5m,深さ1.5mである。最も内側の濠の北西側においては幅3mにわたって土が埋められ土橋状を要する。その両側には柵跡,環濠の内側には門柱や掘立柱建物と考えられる柱穴がそれぞれ確認され,ここが出入り口であったことを示唆する。なお,この周辺から銅剣・磨製石剣・打製石鏃などの武器が出土しており,出入り口付近で戦闘行為があったという考えもある。 住居跡は三重の環濠の内外から発見されている。特に内側からは多数の柱穴が発見され多くの掘立柱建物や壁立式建物があったことを示している。その中心部には,溝によって方形に区画された東西100m,南北70mの空間があり,内側には他よりも規模の大きい独立棟持柱をもつ掘立柱建物が確認された。ここが集落の中枢部であったと考えられる。 出土遺物は豊富である。土器・石器のみならず,金属器や木製品が良好な状態で多数検出されている。このほかにも,樹木や葉・種子・動物の骨なども遺存しており,当時の自然環境や人々の食生活を考える上で貴重である。 下之郷遺跡は,近江地域で最大規模の環濠集落である。しかも,出入り口や方形区画が確認されるなど,集落の内部構造が判明するとともに,多種多量の遺物,とりわけ木製品や自然遺物が良好な状態で遺存しており,弥生時代中期の政治動向や社会,さらには当時の人々の暮らしや環境などを知る上できわめて貴重な遺跡である。よって史跡に指定し,保護を図ろうとするものである。
関連情報
指定等後に行った措置
2016.10.03(平成28.10.03)
関連情報
指定等後に行った措置
異動年月日
:
2016.10.03(平成28.10.03)
異動種別1
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追加指定
異動種別2
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異動種別3
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異動内容
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