国指定文化財等
データベース
・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
五稜郭跡
ふりがな
:
ごりょうかくあと
五稜郭跡
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種別1
:
特別史跡
種別2
:
時代
:
年代
:
西暦
:
面積
:
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
270
特別区分
:
特別
指定年月日
:
1922.10.12(大正11.10.12)
特別指定年月日
:
1952.03.29(昭和27.03.29)
追加年月日
:
1929.04.02(昭和4.04.02)
指定基準
:
二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡
所在都道府県
:
北海道
所在地(市区町村)
:
函館市五稜郭町本通
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
五稜郭跡
解説文:
詳細解説
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
添付ファイル
なし
写真一覧
五稜郭跡
五稜郭跡 函館市教育委員会
写真一覧
五稜郭跡
写真一覧
五稜郭跡 函館市教育委員会
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詳細解説
安政三年蝦夷地警備ノ爲函館奉行竹内保徳等ノ築ケル所ニシテ元治元年ニ至リテ成リ函館奉行此ニ居ル明治維新ノ際一旦裁判所ヲ置キシニ尋テ幕臣榎本釜次郎等此ニ據リ官軍攻メテ之ヲ降セリ同五年開拓使建造物ヲ毀タシム 蝦夷地警備のため、箱館奉行の治所として奉行竹内保徳等の築いたものであって、安政四年工事に着手、元治元年五月略々竣功、六月奉行小出秀実がここに移った。明治元年一月裁判所を置いたが、ついで幕臣榎本釜次郎等がこれに據ったので官軍は翌二年攻めてこれを降した。 平地に営まれ、平面五稜形をなしていて、石塁、土塁をめぐらし、南西凾館湾方面に向って入角に大手の虎口を開いている。北及び東にもまた夫々虎口を開き、大手の前面のみに略々三角形状の馬出が、同じく稜角を外部に向けて築かれている。而して周囲には亀田川の水を引く外濠がめぐらされ、その外側には北部を除いて稜形に土塁が連り、虎口の左右馬出及び濠側は石垣を以て堅められていて主要部の石垣の頂部には■出がある。 この設計者は諸術取調所教授武田斐三郎であって、最初の設計に比すれば省略されているが洋風の稜堡築城の経始にならったものである。 建造物は明治五年開拓使によって■たれまた改変されたところもあるがよく旧規をとどめていて城郭史上重要であると共に、幕末における洋学採用の一端を示すものとして学術上極めて価値が高い。
関連情報
指定等後に行った措置
1929.04.02(昭和4.04.02)
1952.03.29(昭和27.03.29)
関連情報
指定等後に行った措置
異動年月日
:
1929.04.02(昭和4.04.02)
異動種別1
:
追加指定
異動種別2
:
異動種別3
:
異動内容
:
関連情報
指定等後に行った措置
異動年月日
:
1952.03.29(昭和27.03.29)
異動種別1
:
特別史跡
異動種別2
:
異動種別3
:
異動内容
: