国指定文化財等
データベース
・・・国宝、重要文化財
登録記念物
主情報
名称
:
盛合氏庭園
ふりがな
:
もりあいしていえん
入口より庭園を望む
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種別1
:
登録記念物(名勝地関係)
種別2
:
時代
:
年代
:
西暦
:
面積
:
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
登録年月日
:
2012.01.24(平成24.01.24)
追加年月日
:
登録基準
:
一 造園文化の発展に寄与しているもの
所在都道府県
:
岩手県
所在地(市区町村)
:
保管施設の名称
:
所有者種別
:
個人
所有者名
:
個人
管理団体・管理責任者名
:
入口より庭園を望む
解説文:
詳細解説
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
なし
添付ファイル
なし
写真一覧
入口より庭園を望む
主屋縁側と前庭を望む
庭前から南側をのぞむ
庭前から東側を望む
写真一覧
入口より庭園を望む
写真一覧
主屋縁側と前庭を望む
写真一覧
庭前から南側をのぞむ
写真一覧
庭前から東側を望む
詳細解説
盛合氏は,近世から近代に宮古地方の漁業・廻船業(かいせんぎょう)などを通じて成長を遂げた三陸地方随一の豪商である。盛合氏の居宅は,宮古湾へと注ぐ津軽石(つがるいし)川の河口部に近い漁村集落の中心部に位置し,敷地には門・主屋(しゅおく)・離れ,4棟の蔵などの建造物のほか,主屋の南に面して池泉(ちせん)庭園が残されている。 主屋の10畳座敷から深い軒を持つ庇(ひさし)を介して南に広がる池泉庭園は,寛政(かんせい)9年(1797)の藩主南部(なんぶ)利敬(としたか)による領内巡視に際し,居宅が宿所(しゅくしょ)として使用されたのを契機に完成したものである。 享和(きょうわ)元年(1801)には,測量調査旅行の途上にあった伊能(いのう)忠敬(ただたか)が滞在した。18世紀末期から19世紀にかけて,当地に伝わった庭園文化を知る上で意義深い事例である。