登録有形文化財(建造物)
 主情報
名称 若桜鉄道第二八東川橋梁
ふりがな わかさてつどうだいにはっとうがわきょうりょう
若桜鉄道第二八東川橋梁
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員数 1基
種別1 交通
種別2 土木構造物
時代 昭和前
年代 昭和5
西暦 1930
構造及び形式等 鋼製10連桁橋、橋長128m、コンクリート造橋台及び橋脚付
その他参考となるべき事項
登録番号 31 - 0131
登録回 60
登録告示年月日 2008.07.23(平成20.07.23)
登録年月日 2008.07.08(平成20.07.08)
追加年月日
登録基準1 国土の歴史的景観に寄与しているもの
登録基準2
所在都道府県 鳥取県
所在地 鳥取県八頭郡八頭町徳丸
保管施設の名称
所有者名 八頭町
所有者種別 市区町村
管理団体・管理責任者名
若桜鉄道第二八東川橋梁
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解説文:
丹比駅から2.2km西方に位置する。八東川に架かる橋長128mの上路式10連桁橋で、異なる3社の製造による13m長と6.7m長の桁からなる。第一及び第三八東川橋梁と同様に「達540号型」のプレートガーダーで、開通当時の姿を今によく伝える。
関連情報
    (情報の有無)
  添付ファイル なし