国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(建造物)
各棟情報
名称
:
法隆寺綱封蔵
ふりがな
:
ほうりゅうじこうふうぞう
棟名
:
棟名ふりがな
:
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員数
:
1棟
種別
:
近世以前/寺院
時代
:
平安前期
年代
:
平安前期
西暦
:
794-929
構造及び形式等
:
桁行九間、梁間三間、一重、高床、寄棟造、本瓦葺
創建及び沿革
:
棟礼、墨書、その他参考となるべき事項
:
指定番号
:
00218
国宝・重文区分
:
国宝
重文指定年月日
:
1942.12.22(昭和17.12.22)
国宝指定年月日
:
1967.06.15(昭和42.06.15)
追加年月日
:
重文指定基準1
:
重文指定基準2
:
所在都道府県
:
奈良県
所在地
:
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内
保管施設の名称
:
所有者名
:
法隆寺
所有者種別
:
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
詳細解説
この倉は当初は綱封蔵※ではなかったが、十二世紀の始めにそれまでの綱封蔵が破損顛倒したために、その時から綱封蔵になったものと考えられる。部材の材質や手法から、建立年代は平安時代中ごろと推定される。
平面は桁行九間、梁間三間を方三間ずつ三区に分け、南北両区を倉にして中央部は吹抜けとする。内部は大梁上に二重梁を組み、束で棟木をうけ、化粧屋根裏とする。
双倉として現存する例は東大寺正倉院宝庫とこの綱封蔵の二棟だが、綱封蔵のように中央を吹抜けとして、吹抜け部分に向かって扉を開く形式こそ本来の双倉の姿であり、その唯一の資料である。
※綱封蔵とは、三綱(僧官)が封をする蔵のこと。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
添付ファイル
なし
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解説文
この倉は当初は綱封蔵※ではなかったが、十二世紀の始めにそれまでの綱封蔵が破損顛倒したために、その時から綱封蔵になったものと考えられる。部材の材質や手法から、建立年代は平安時代中ごろと推定される。 平面は桁行九間、梁間三間を方三間ずつ三区に分け、南北両区を倉にして中央部は吹抜けとする。内部は大梁上に二重梁を組み、束で棟木をうけ、化粧屋根裏とする。 双倉として現存する例は東大寺正倉院宝庫とこの綱封蔵の二棟だが、綱封蔵のように中央を吹抜けとして、吹抜け部分に向かって扉を開く形式こそ本来の双倉の姿であり、その唯一の資料である。 ※綱封蔵とは、三綱(僧官)が封をする蔵のこと。
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詳細解説
法隆寺綱封蔵 一棟 綱封蔵は、食堂・細殿の西南方、妻室の東に隣接して建つ南北棟の高床の倉である。綱封蔵とは寺院を統率する僧綱所が管理する倉で、天平十九年(七四七)の『資財帳』に記す双倉二口ほか七棟の倉は、大半がこの近くにあったの想定されている。この倉は当初は綱封蔵ではなかったが、十二世紀の始めにそれまでの綱封蔵が破損顛倒したために、その宝物を双倉に移したことが『別当記』で知られ、この時から綱封蔵になったものと考えられる。部材の材質や手法から、建立年代は平安時代中ごろと推定される。 平面は桁行九間、梁間三間を方三間ずつ三区に分け、南北両区を倉にして中央部は吹抜けとする。高床造で葛石をめぐらした低い土壇上に建つ。自然石の礎石上に太い丸柱を立て、梁行に頭貫、台輪をかけ、桁行には側面のみに台輪をわたす。台輪上に角柱を立て、壁面部分の内部下方は横板落としこみとし、頭貫で軸部を固め、土壁塗とする。柱上に台斗、通肘木を組み、通肘木上に大梁をかけ、大梁先端をのばして舟肘木、出桁をうける。軒は二軒角垂木、内部は大梁上に二重梁を組み、束で棟木をうけ、化粧屋根裏とする。当初材には杉材を多量に用い、大斗は松、床板と垂木は檜である。 双倉として現存する例は東大寺正倉院宝庫とこの綱封蔵の二棟だけで、正倉院宝庫は中央部も囲って三倉とするが、綱封蔵のように中央を吹抜けとして、吹抜け部分に向かって扉を開く形式こそ本来の双倉の姿であり、その唯一の資料である。 【引用文献】 『国宝大辞典(五)建造物』(講談社 一九八五年)