国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
平清盛請文
ふりがな
:
たいらのきよもりうけぶみ
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員数
:
1幅
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
平安
年代
:
西暦
:
作者
:
平清盛
寸法・重量
:
縦31.2 横48.4 1紙
品質・形状
:
紙本墨書・掛幅装
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00718
枝番
:
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
2018.10.31(平成30.10.31)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
福岡県
所在地
:
九州国立博物館 福岡県太宰府市石坂4-7-2
保管施設の名称
:
九州国立博物館
所有者名
:
国(文化庁)
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
詳細解説
年紀は無いが、「大宰大貮」を名乗っていることから、清盛42か43歳の時の文書で、保元の乱と平治の乱の間の時期にあたる。天皇の命を承知した旨の返書で、墨継ぎは10カ所以上あり、丁寧かつ入念に書かれている。筆跡や料紙からも清盛自筆と認められる。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
なし
添付ファイル
なし
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解説文
年紀は無いが、「大宰大貮」を名乗っていることから、清盛42か43歳の時の文書で、保元の乱と平治の乱の間の時期にあたる。天皇の命を承知した旨の返書で、墨継ぎは10カ所以上あり、丁寧かつ入念に書かれている。筆跡や料紙からも清盛自筆と認められる。
詳細解説▶
詳細解説
本文書は、平清盛(1118~1181)が自筆で認めた請文である。年紀は無いが「大宰大貮」を名乗っていることから、清盛が大宰大弐であった保元3年(1158)8月16日から永暦元年(1160)11月30日までのものである。「三月十七日」付けであることから、保元四(平治元)年か永暦元年、清盛42歳か43歳のときの文書であることが特定できる。墨継ぎは10カ所以上と多く、たいへん丁寧かつ入念に書かれていることを示している。他の自筆とされる文書との比較においても、筆跡から本文書が自筆であることが確認できる。 内容は大宰大弐であった清盛が与えられた安倍資良を元の如く後院の預とすることについての二条天皇の命令を承知したこと。および、後院の雑役をつとめる雑人の支配については後院の年預の職分であって他人の職分ではないことを上聞に達するよう、上申したものである。 本文書は、我が国の歴史上、たいへん著名な人物である平清盛の自筆文書であり、古文書学上、書道史上においても極めて価値が高い。他の自筆文書は、冊子に改装されたり、紙背文書となっていて本文の一部が欠失しているのに対して、本文書は本文がほぼ完存している点においても特筆すべきである。また、保元の乱、平治の乱の間の時期に当たり、政治史研究上においても貴重な史料である。