国宝・重要文化財(美術工芸品)
 主情報
名称 藤原定家自筆書状〈九月廿二日/〉
ふりがな ふじわらのさだいえじひつしょじょう
藤原定家自筆書状〈九月廿二日/〉
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員数 1幅
種別 古文書
日本
時代 鎌倉
年代
西暦
作者 藤原定家
寸法・重量
品質・形状
ト書
画賛・奥書・銘文等
伝来・その他参考となるべき事項
指定番号(登録番号) 00295
枝番 00
国宝・重文区分 重要文化財
重文指定年月日 1970.05.25(昭和45.05.25)
国宝指定年月日
追加年月日
所在都道府県 愛知県
所在地 徳川美術館 愛知県名古屋市東区徳川町1017
保管施設の名称 徳川美術館
所有者名 公益財団法人徳川黎明会
管理団体・管理責任者名
藤原定家自筆書状〈九月廿二日/〉
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解説文:
 歌人として有名な藤原定家(一一六二~一二四一)の自筆書状で、建保六年(一二一八)九月延暦寺と石清水八幡宮との間に起こった争いに関して、山門衆徒が神輿を動座して嗷訴【ごうそ】したことに対する院の評定の結果を知らせたもの。時に定家は正二位参議民部卿、年は五十七歳であった。本文二十五行、定家の書状として出色であるとともに、史料としても注目される。
関連情報
    (情報の有無)
  附指定
  一つ書 なし
  添付ファイル なし