記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
 主情報
名称 八郎潟漁撈習俗
ふりがな はちろうがたぎょろうしゅうぞく
八郎潟漁撈習俗
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種別1 風俗慣習
種別2 生産・生業
その他参考となるべき事項 記録:『八郎潟の漁撈習俗(無形の民俗資料記録第15集)』(文化庁文化財保護部・昭和46年3月31日)
※この習俗に関連する用具は、昭和35年6月9日に「八郎潟漁撈用具」として重要有形民俗文化財に指定されている。
選択番号 1
選択年月日 1959.03.00(昭和34.03.00)
追加年月日
選択基準1 (一)由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
選択基準2
選択基準3
所在都道府県、地域 秋田県
所在地
保護団体名 特定せず
八郎潟漁撈習俗
写真一覧
解説文:
 八郎潟漁撈習俗は、日本海側の典型的な潟湖の一つである八郎潟における在来の漁撈に関する習俗である。八郎潟は、かつて豊富な魚類が生息し、多彩な漁撈が営まれていた。(※解説は選択当時のものをもとにしています)
関連情報
    (情報の有無)
  添付ファイル なし