国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
山手公園
ふりがな
:
やまてこうえん
山手公園
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種別1
:
名勝
種別2
:
時代
:
年代
:
西暦
:
面積
:
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
特別区分
:
指定年月日
:
2004.02.27(平成16.02.27)
特別指定年月日
:
追加年月日
:
指定基準
:
一.公園、庭園
所在都道府県
:
神奈川県
所在地(市区町村)
:
横浜市中区
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
山手公園
解説文:
詳細解説
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
なし
添付ファイル
なし
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山手公園
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山手公園
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山手公園
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詳細解説
山手公園は、横浜開港に伴い設置された山手地区の外国人居留地において、外国側が日本政府から借地し、自らの資金により開設した外国人専用の公園である。開設の要請は慶応2年(1866)の「慶応居留地改造及競馬場墓地等約書」以前にまでさかのぼり、開園は明治3年(1870)であることから、明治6年(1873)の太政官第16号による他の多くの公園に先駆けて開設された我が国最初の公園である。 公園は横浜山手の妙香寺境内の一部を充てて造成され、居留外国人は 「パブリック・ガーデン」、日本人は「山手公園」と呼び、フラワーショー、英国連隊のバンド演奏、幻灯会等の様々な催しが行われた。その後、少数の外国人によって公園の管理費、地代等を賄うことが困難になったため、明治11年(1878)日本政府は居留外国人が組織する私設団体「レディース・ローンテニス・アンド・クロッケー・クラブ」(横浜婦女弄鞠社)に山手公園を貸付け、同クラブが公園の管理並びに地代の納入を行うこととなった。同クラブは公園内にテニスコートを設け、これにより山手公園は日本におけるテニス発祥の地となった。クラブによる管理が行われていた時期には日本人は立入れなかったが、クラブへの貸与期間が大正14年(1925)で終了したことに伴い、公園の面積の約半分に当たる西側斜面が横浜市に無償で貸付けされることとなった。この斜面部分は関東大震災後の震災復興事業の中で近隣公園として整備され、昭和4年(1929)、一般に開放されるようになった。 現在の山手公園を構成する主な要素には、テニスコート群、イギリス人によって日本に初めて持ち込まれたとされるヒマラヤスギ群、西側斜面の近隣公園、横浜テニス発祥記念館等がある。これらのうち、変化に富んだ公園全体の地形及びヒマラヤスギ群は、開園当時からの形態をよく遺しており、テニスコート群は現在も市民に活発に利用され、テニス発祥の地としての機能も継承されている。さらに、西側斜面の近隣公園は当初の地形とともに地割をよく遺し、深い緑陰に覆われた豊かな景観を呈する一方、東側においては往時と同じ地形の上に雛壇状にテニスコート群が明るく広がり、これらの性格の異なる2つの空間が中央園路沿いに並ぶ一群のヒマラヤスギによりうまく一体の風景にまとめられている。このように、山手公園は開設当時の諸要素を多く継承するとともに、それらが一体となって現状に見る優秀な風致景観を形成しており、高い観賞上の価値を有する公園である。 以上のように、山手公園は、江戸時代から明治にかけての外国人居留地に関連して開設された我が国最初の公園という顕著な学術上の価値を有するのみならず、その公園としての景観構成は観賞上の高い価値を有することから、名勝に指定して保存を図ろうとするものである。