国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
常陸国分寺跡
ふりがな
:
ひたちこくぶんじあと
常陸国分寺跡
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種別1
:
特別史跡
種別2
:
時代
:
年代
:
西暦
:
面積
:
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
特別区分
:
指定年月日
:
1922.10.12(大正11.10.12)
特別指定年月日
:
1952.03.29(昭和27.03.29)
追加年月日
:
指定基準
:
三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡
所在都道府県
:
茨城県
所在地(市区町村)
:
石岡市府中
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
常陸国分寺跡
解説文:
詳細解説
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
添付ファイル
なし
写真一覧
常陸国分寺跡
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常陸国分寺跡
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常陸国分寺跡
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詳細解説
現國分寺ヲ中心トシ隣接民有宅地ヲ含メル南北長約百間北邊又同ジク百間南邊長約六十間ノ地域内ニ土壇礎石ヲ存シ舊規ノ見ルヘキモノアリ此ノ地域内ヨリ奈良朝時代ノ特徴アル古瓦ヲ出ス 字国分にあり、現国分寺の寺域内に金堂跡・講堂跡の土壇が南北中軸線上に並び、又西廻廊跡のものと認められる礎石も存し、その配列の状態により、旧仁王門の位置附近が中門跡と推定せられる。講堂跡の北方、及び西方の一部に湟跡が存し、東西約100間、南北約百間の旧寺域の限界を示すものと認められる。この地域より、奈良時代に属する鐙瓦・宇瓦・專等が出土している。国分寺跡として保存の状況もきわめて良好であり、旧規模の見るべきものがあり、学術上特に価値が深い。
関連情報
指定等後に行った措置
1952.03.29(昭和27.03.29)
関連情報
指定等後に行った措置
異動年月日
:
1952.03.29(昭和27.03.29)
異動種別1
:
特別史跡
異動種別2
:
異動種別3
:
異動内容
: